平成22年01月19日最高裁判例 共有物に関する過大な納税と事務管理

平成22年01月19日最高裁判例 共有物に関する過大な納税と事務管理

共同相続した不動産を単独で管理した場合の判例が2010年1月に出ました。

広島の司法書士さんのブログから

事務管理の成立と、費用償還請求権との相殺を争った事案
共有者の一人が共有不動産から生じる賃料の全額を自己の収入として所得税を過大に支払ったことが事務管理に当たるとして、費用償還請求権との相殺を争った訴訟の上告審で、原審を破棄し事務管理は成立しないとする判決です。

引用元:広島在住司法書士の備忘録

問題の所在

共同相続した不動産の家賃は各共有者に帰属しますが、その管理をしている相続人のうちの一人が、その家賃を他の共同相続人に分配しなかった事例です。

その際、家賃収入のすべてに対して所得税を支払っています。

その過大に支払った所得税は他の相続人の代わりに支払ったとして、事務管理(他人のために他人の財産を管理すること)が成立しその費用は償還されるべきだという主張が認められうかが問題となります。

結論と理由

裁判要旨
共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として不動産所得の金額を計算し,納付すべき所得税の額を過大に申告してこれを納付したとしても,他人のために事務を管理したということはできず,事務管理は成立しない

引用元:裁判所判例WATCH

理由は単純で、他人の所得を自己の所得として過大に所得税を支払ったとしても、他人の所得に対する納税義務が消滅するものではないからです。

過大に払った分は国に返還請求すべきでしょう。

感想

よくありそうな事例です。
一般的な感覚でいうと、「代わりに税金を支払った」という主張もそれなりに説得力があるので、この点がはっきりしたことは有意義だと思います。

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2010年02月03日
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