平成21年1月22日最高裁判例 共同相続人の一人と預金取引記録

平成21年1月22日最高裁判例 共同相続人の一人と預金取引記録

行政書士さんのブログで見つけた判例を紹介します。

(平成21年1月22日),最高裁判所第一小法廷(東京都千代田区隼町4-2)において,「遺産の預金口座につき,相続人のうち一人からでもその取引記録の開示請求ができる」旨の判決(平成19年(受)第1919号 預金取引記録開示請求事件)が言い渡されました。

~略~

したがって,金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。
そして,預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが,これとは別に,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条,252条ただし書)というべきであり,他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。

引用元:blog 行政書士・海事代理士事務所の舞台裏

後半部分は、掲載されていた判決文の重要部分です。

問題の所在

一部金融機関では、共同相続人のうちの一部の人間の請求では、取引履歴の開示をしませんでした。
この取引履歴の開示を共同相続人の一人が単独で請求することが出来ることを明らかにしたことに意味があります。

裁判概要・要旨

裁判概要

被相続人である預金者が死亡し,その共同相続人の一人である被上告人が,被相続人が預金契約を締結していた信用金庫である上告人に対し,預金契約に基づき,被相続人名義の預金口座における取引経過の開示を求める事案。

裁判要旨

1 金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う

2 預金者の共同相続人の一人は,他の共同相続人全員の同意がなくても,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる

引用元:裁判所判例Watch

感想

相続人に有利な判決で、実務上の影響も大きいでしょう。

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2010年01月15日
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