平成17年09月08日最高裁判例 遺産分割前の共有建物の家賃(果実)の帰属

平成17年09月08日最高裁判例 遺産分割前の共有建物の家賃(果実)の帰属

この前に出た共有物に関する判決について記事を書こうかと思ったのですが、
前提として紹介すべき判例があったので紹介します。

遺産分割の遡及効と果実

遺産とは相続開始時に存在していた相続財産に限定されるから、果実は遺産とは異なる財産

引用元:kanzaiの日記

問題の所在

遺産分割をするとその効果は相続開始時点に遡ります(民法909)。

財産が遡及的に分割後の取得者のものになるのならば、相続開始後から遺産分割までにその財産から発生した果実、例えば不動産に対する家賃も、同様に分割後の取得者のものとなるのかが問題となります。

結論と理由

裁判要旨
相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。

引用元:判例検索システム

冒頭でも引用しましたが、理由としては相続財産とその果実は別個独立したものなので、遺産分割で不動産を取得したものが、自動的に相続開始から遺産分割までの果実を取得できるわけではありません。

なお、相続財産から発生した家賃などの果実を共同相続人全員が任意に相続財産として遺産分割の対象とすることは可能だと解されています。

感想

相続開始から遺産分割まで、長い期間かかる場合もあり、その間の賃料債権などが誰に帰属するかは非常に重要な問題でした。
明確な答えが出たことは有益だと思います。

関連条文

第909条(遺産の分割の効力)

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。。

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2010年01月25日
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