平成16年10月29日最高裁判例 生命保険金と特別受益

平成16年10月29日最高裁判例 生命保険金と特別受益

生命保険金の受取人が相続人のうちの一人だった場合に、その受け取った金銭が特別受益の対象となるか?

これは最近まで判例も分かれていて、大きな論点でした。

平成16年10月29日に最高裁が判断を下したの紹介します。

問題の所在

まず、特別受益を簡単に説明します。

死亡時の相続財産が200万円であって、生前に長男に200万円贈与していた場合を考えてください。
相続人が長男次男の二人だとすると、相続財産だけを分けると100万円づつ分配されますが、生前に長男は多額の贈与を受けているので不公平が生じます。

上記の例で長男がうけた贈与を特別受益といい、特別受益を相続財産に含めて計算することで、相続人間の不公平を是正します。(持戻し計算)

上記の例では、200万円の贈与を相続財産に持戻して、相続財産の総額を200万円プラス200万円の400万円として、各相続人の相続分を計算します。

長男の取り分は200万円、次男も200万円となります。長男はすでに200万円の贈与を受けているので、長男の取り分から既に受けた200万円を引きます。最終的取り分は、長男0、次男200万円となります。

長男の相続分は0となりますが、生前に多額の贈与を受けているので公平な結果になります。

上記の例の贈与ではなく、生命保険金の受取人が長男と指定されていた場合が問題となります。

贈与と実質的に同じだと考えるなら、特別受益に含めるべきとも考えられ

贈与とは性質がことなるというのならば、特別受益に入らないとも考えられます。

結論と理由

裁判要旨
被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。

引用元:裁判所判例WATCH

原則としては、特別受益にはあたならないが、
著しい不公平が生じる場合は、特別受益に準じて持戻し計算されます。

今回の事件では保険金の受取人が被相続人を介護していたことや、
相続財産全体の割合に対して、保険金の割合がそこまで高くなかったことが考慮されたのだと思います。

感想

「総合考慮して到底容認することの出来ないほど著しい不公平」という基準は、
一般人にとっては、いまいちわかりづらいと感じます。

裁判所に望むようなことではないのかも知れませんが、
「特別受益だと算定すると遺留分を侵害する場合」といった明確な基準がでれば良かったと思います。

ちなみに、下記の条文では特別受益にあたる贈与は限定的に列挙されていますが、親元から離れた後の贈与は基本的に特別受益にあたると考えられています。

関連条文

第903条(特別受益者の相続分)

  1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
  2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
  3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

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2010年02月09日
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