未成年の超過特別受益者と遺産分割
共同相続人甲・乙・丙・丁(丁は未成年者、親権者は甲)である場合に、丁は相続分以上の贈与を受けているので相続分がない旨の甲の証明書及び甲・乙・丙間の遺産分割協議書を提供して相続登記の申請があった場合には、受理して差し支えない。
引用元:登記研究165号 via 基本書不動産登記法II各論1
特別受益の証明書を親権者が作成する場合は、事実の証明に過ぎないので特別代理人の選任を要しないこと。
相続分のない特別受益者(超過特別受益者)がいる場合は、そのものを除いた共同相続人で遺産分割協議をすることができること。
この2点を示した判断になります。
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