民法第999条(遺贈の物上代位)
第999条(遺贈の物上代位)
- 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
- 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
実務家からのコメント
遺贈の目的物が滅失等した場合に、他人に金銭を請求する権利があるときは、その権利が遺贈の目的物となると推定されます。
遺言者が目的物の滅失後に償金を請求して弁済を受けた場合は、遺言は無効となるのが通説です。
第2項は付合と混和の場合の規定ですが、加工の場合にも類推適用されます。
関連条文
第243条(動産の付合)
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
第244条(動産の付合)
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
第245条(混和)
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
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