民法第969条の2(口がきけない者の公正証書遺言)

民法第969条の2(口がきけない者の公正証書遺言)

第969条の2(口がきけない者の公正証書遺言)

  1. 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には遺言者は公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならないこの場合における同条第3号の規定の適用については同号中「口述」とあるのは「通訳人の通訳による申述」又は「自書」とする
  2. 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には公証人は同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる
  3. 公証人は前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときはその旨をその証書に付記しなければならない

実務家からのコメント

聴覚・言語機能障害者が公正証書しゴンを利用することができるようにするために、追加された条文です。

とられた方式を明らかにするために、公証人はその旨をふきする必要がありますが、ふきしなかったとしても公正証書遺言の効力には影響はないものと考えられています。

関連条文

第969条(公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには次に掲げる方式に従わなければならない。

証人二人以上の立会いがあること

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること

遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すことただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと

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2009年12月28日
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カテゴリ: 相続法

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