民法第968条(自筆証書遺言)
第968条(自筆証書遺言)
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
実務家からのコメント
だれにも知られることなく、特別な費用がかからずに、することができる遺言の方法です。
他方で、偽造の危険や、方式違反のために無効となる可能性、後々の紛争が起こる可能性とデメリットも多いです。
真意に基づく遺言かどうかを判断するために自書が求められていて、本人が文字がかけない場合は自筆証書遺言の方法をとることは出来ません。
関連判例
昭和62年10月08日最高裁判決
運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が民法九六八条一項にいう「自書」の要件を充たすためには、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ、右補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるなど添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要する。
引用元:判例検索システム
昭和56年12月18日最高裁判決
自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法九六八条二項所定の方式の違背があつても、その違背は、遺言の効力に影響を及ぼさない。
引用元:判例検索システム
昭和54年05月31日最高裁判決
自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、民法九六八条一項にいう日付の記載を欠くものとして無効である。
引用元:判例検索システム
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