民法第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)

民法第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)

第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)

  1. 前条の場合において、相当と認めるときは家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によってこれらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる
  2. 前項の請求は第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない

実務家からのコメント

戦後、相続人も遺言もなく亡くなり、財産が国庫帰属するケースが少なくありませんでした。内縁の配偶者や事実上の養子などが取得する方が国庫帰属するよりは望ましいのではないか、という判断からこの特別縁故者への財産分与の制度が導入されました。

特別縁故者に対する財産分与の請求により登記をするときの登記原因は「民法第958条の3の審判」となり、登録免許税は固定資産税評価額の2%となります。

関連条文

第958条(相続人の捜索の公告)

前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは家庭裁判所は相続財産の管理人又は検察官の請求によって相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならないこの場合においてその期間は六箇月を下ることができない

第958条の2(権利を主張する者がない場合)

前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者はその権利を行使することができない

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2009年12月21日
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カテゴリ: 相続法

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