民法第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

民法第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

  1. 第952条二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは相続財産の管理人は遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならないこの場合においてその期間は二箇月を下ることができない
  2. 第927条二項 から第四項 まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は前項の場合について準用する

実務家からのコメント

本条の公告は、相続債権者および受遺者への公告であり、同時に第二回目の相続人捜索の公告でもあります。(第一回は相続財産管理人選任の公告)

この公告は官報により、期間内に申出がなければ精算から除外される旨を明記する必要があります。清算手続は限定承認手続きに準じて行われます。

関連条文

第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)

  1. 限定承認者は限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならないこの場合においてその期間は二箇月を下ることができない
  2. 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならないただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない
  3. 限定承認者は知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない
  4. 第一項の規定による公告は官報に掲載してする

第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)

限定承認者は前条第1項の期間の満了前には相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる

第929条(公告期間満了後の弁済)

第927条第1項の期間が満了した後は限定承認者は相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならないただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

第930条(期限前の債務等の弁済)

  1. 限定承認者は弁済期に至らない債権であっても前条の規定に従って弁済をしなければならない
  2. 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない

第931条(受遺者に対する弁済)

限定承認者は前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ受遺者に弁済をすることができない

第932条(弁済のための相続財産の換価)

前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは限定承認者はこれを競売に付さなければならないただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる

第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

相続債権者及び受遺者は自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができるこの場合においては第260条第2項の規定を準用する

第934条(不当な弁済をした限定承認者責任等)

  1. 限定承認者は第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときはこれによって生じた損害を賠償する責任を負う第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも同様とする
  2. 前項の規定は情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない
  3. 第724条の規定は前2項の場合について準用する

第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)

第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは残余財産についてのみその権利を行使することができるただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない

第952条(相続財産の管理人の選任)

  1. 前条の場合には家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求によって相続財産の管理人を選任しなければならない
  2. 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは家庭裁判所は遅滞なくこれを公告しなければならない

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2009年12月19日
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カテゴリ: 相続法

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