民法第904条の2(寄与分)

民法第904条の2(寄与分)

第904条の2(寄与分)

  1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは家庭裁判所は同項に規定する寄与をした者の請求により寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める
  3. 寄与分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない
  4. 第二項の請求は第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる

実務家からのコメント

相続人が被相続人の財産形成に特に貢献した場合は、その部分を評価して相続分を増やすことにより、相続人間の公平を図る制度です。

相続人が廃除された場合でも財産形成に特別に貢献していた場合は、代襲者が寄与分を主張できることに注意が必要です。

関連条文

第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときはその相続分は次の各号の定めるところによる

一  子及び配偶者が相続人であるときは子の相続分及び配偶者の相続分は各二分の一とする

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは配偶者の相続分は三分の二とし直系尊属の相続分は三分の一とする

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは配偶者の相続分は四分の三とし兄弟姉妹の相続分は四分の一とする

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは各自の相続分は相等しいものとするただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする

第901条(代襲相続人の相続分)

  1. 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分はその直系尊属が受けるべきであったものと同じとするただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
  2. 前項の規定は第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する

第902条(遺言による相続分の指定)

  1. 被相続人は前二条の規定にかかわらず遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができるただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない
  2. 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは他の共同相続人の相続分は前二条の規定により定める

第907条(遺産の分割の協議又は審判等)

  1. 共同相続人は次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除きいつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる
  2. 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる
  3. 前項の場合において特別の事由があるときは家庭裁判所は期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる

第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは価額のみによる支払の請求権を有する

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2009年11月24日
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カテゴリ: 相続法

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