民法第1044条(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第1044条(代襲相続及び相続分の規定の準用)
実務家からのコメント
代襲相続人は被代襲者の遺留分を代襲します。その際の遺留分は代襲相続分と同様に算定します。
遺留分を有する相続人間の遺留分の算定は相続分の算定に準じます。
特別受益があった場合は、その相続の時期や遺留分侵害の認識の有無に関わらず相続財産として算入され、遺留分の計算の基礎になります。相続財産に算入される財産の価額は、贈与後相続開始までに滅失等していたとしても、相続開始時までに現状のままで存在したものとみなして算定します。
ただし、特別受益の対象となる財産は、遺留分算定の基礎となりますが、必ずしも遺留分減殺の対象とはならないことに注意が必要です。詳しくは下記関連判例。
関連判例
平成10年03月24日最高裁判例
民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。
引用元:判例検索システム
関連条文
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第900条(法定相続分)
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
第901条(代襲相続人の相続分)
- 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
- 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
第903条(特別受益者の相続分)
- 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
- 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
- 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
第904条(特別受益者の相続分)
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