民法第1035条(贈与の減殺の順序)

民法第1035条(贈与の減殺の順序)

第1035条(贈与の減殺の順序)

贈与の減殺は後の贈与から順次前の贈与に対してする

実務家からのコメント

贈与に対する減殺は、相続開始時に近いものから順になされます。その基準となるときは「贈与契約成立時」です。

同時の贈与の場合は、価額の割合に応じて減殺すべきです。

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