民法第1035条(贈与の減殺の順序)
第1035条(贈与の減殺の順序)
贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
実務家からのコメント
贈与に対する減殺は、相続開始時に近いものから順になされます。その基準となるときは「贈与契約成立時」です。
同時の贈与の場合は、価額の割合に応じて減殺すべきです。
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第1035条(贈与の減殺の順序)
贈与に対する減殺は、相続開始時に近いものから順になされます。その基準となるときは「贈与契約成立時」です。
同時の贈与の場合は、価額の割合に応じて減殺すべきです。
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司法書士山口達夫事務所 東京都立川市
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