遺贈義務者とは
いぞうぎむしゃ
遺贈義務者
遺贈を履行する義務は、原則として相続人が負う(第896条)。包括受遺者も遺贈を履行する義務を負う(990条・896条)。相続人のあることが明らかでない場合には相続財産の管理人が(957条1項)、遺言執行者がいるときはその者が遺贈を履行する義務を負う(1012条1項)。不特定物を遺贈の目的とした場合、受遺者が第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は売主と同じ担保責任を負う(998条1項)。また、目的物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は瑕疵のない物と代えなければならない(998条2項)。
引用元:Wikipedia
遺贈義務者とは遺贈する義務のあるもののことです。
相続財産を共有する相続人、同じ権利義務を持つ包括受遺者が原則義務を負っています。
相続財産管理人や遺言執行者に関して上記引用文参照のこと。
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