相続財産管理人とは
そうぞくざいさんかんりにん
相続財産管理人の選任
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
引用元:裁判所
相続人が明らかでないときは、相続財産の精算のために利害関係人の申立で相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は、被相続人名義の不動産があったときは、登記名義を「亡■■相続財産」名義に変更します。
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