死因贈与とは
しいんぞうよ
死因贈与(554条)
贈与者が死亡したことを条件とする贈与。遺贈と似ているが、当事者間の事前の契約による点が遺贈とは異なる。
その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される。
引用元:Wikipedia
遺贈は単独行為ですが、死因贈与は契約です。
原則として遺贈の規定が適用されますので、
死因贈与は書面でした場合でも、何時でも取り消すことが出来ますし、
死因贈与に抵触した行為が行われた場合、その範囲で死因贈与は取消されたものとみなされます。
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