権利部とは
けんりぶ
権利部
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、所有権・地上権・賃借権・抵当権などの権利に関する状況を記載した部分のこと。
権利部はさらに甲区と乙区に分かれる。
引用元:不動産用語集
権利部の登記をする前提として表題部の登記が必要です。
甲区には所有権などの登記がされ、
乙区には、抵当権や地上権、賃借権などの登記がなされます。
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一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、所有権・地上権・賃借権・抵当権などの権利に関する状況を記載した部分のこと。
権利部はさらに甲区と乙区に分かれる。
引用元:不動産用語集
権利部の登記をする前提として表題部の登記が必要です。
甲区には所有権などの登記がされ、
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