権利能力なき社団とは

権利能力なき社団とは

けんりのうりょくなきしゃだん

権利能力なき社団
権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん)とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいう日本の法的な概念。人格なき社団、任意団体ともいう。

典型的なものとしては、設立登記前の会社や町内会の多く、入会集団、政党要件を満たさない政治団体などがある。組織の性質上、敢えて法人格を取らず、別組織として法人を設立している例もある(フリーメイソンリー、コミックマーケット準備会など)。中には、主たる組織の存在を隠して、別組織の法人を表向き活動させる事例もあり、この場合別組織は「フロント企業」などと称される。

引用元:Wikipedia

権利能力なき社団と認められる要件は判例で示されています。

最高裁判例昭和39年10月15日
法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。

引用元:判例検索システム

なお、上記判例の要件を満たしていないと思われる政治家の資金管理団体が権利能力なき社団に該当するのか国会で議論になったことがあります。

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2010年02月10日
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カテゴリ: 法律用語 | タグ:

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