指定根抵当権者とは
していねていとうけんしゃ
指定根抵当権者とは相続等開始後に根抵当権者となったもので、相続開始後の指定根抵当権者と債務者の取引の債権は根抵当権で担保されます。
Aが死亡して、その事業をBが引き継いだ場合、Aの取引先(根抵当権設定者兼債務者)であるDは、今後はBと取引を続けたいと考えることも多いでしょう。
その場合、Aの死亡後にBD間の取引を従前の根抵当権で担保できれば便利です。
そこで、AD間の取引を担保していた根抵当権に、Bを指定根抵当権者とする指定根抵当権者の合意をすることでBD間の取引(Aの相続開始後)で発生した債権を担保できるようになります。
Aの相続人がBだけでなくCもいた場合、事業を引き継いだのがBだけであれば、指定根抵当権者はBのみとするのが通常でしょう。ただし、指定根抵当権者は複数であっても構いません。
なお、指定根抵当権者の合意の登記が申請できるのは相続開始後6ヶ月以内です。
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