所有権保存登記とは

所有権保存登記とは

しょゆうけんほぞんとうき

所有権保存登記
所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)とは登記の態様の1つで、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記である。申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合もある。

引用元:Wikipedia

所有権保存登記は申請権利者が法律上定められており、
真実の所有者であっても法定された地位にいないものは申請することが出来ません。

具体例として、表題部の所有者の相続人から買い受けた者(真実の所有者)は所有権保存登記をすることは出来ず、まず74条1項1号後段の所有権保存登記をして、さらに所有権移転登記をする必要があります。

なお、所有権保存登記は保存登記なので、共有者の一人が単独で所有権全体についての保存登記を行うことが出来ます。

関連条文

不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)

  1. 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

    一  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

    二  所有権を有することが確定判決によって確認された者

    三  収用(土地収用法 (昭和26年法律第119号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者

  2. 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

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2010年02月08日
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カテゴリ: 法律用語 | タグ:

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