形成権とは

形成権とは

けいせいけん

形成権
形成権(けいせいけん)とは、単独の意思表示のみによって法律効果を生じさせることのできる権利である。 法文に形成権という概念が示されているわけではないが、講学上、私権の分類として用いられる。
具体的には、解除権・予約完結権・取消権・相殺権・建物買取請求権・遺留分減殺請求権などがある。民法の法律用語

引用元:Wikipedia

一方的意思表示で法律効果を生じさせることの出来る権利です。

遺留分減殺請求は形成権なので、
相手が承諾しなくても法律効果が生じます。

例えば遺留分を侵害して不動産が遺贈され、
遺留分減殺請求がなされると、相手方の意志にかかわらず、
所有権は遺留分権利者に移転することになります。

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2010年02月11日
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カテゴリ: 法律用語 | タグ:

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