包括受遺者とは
ほうかつじゅいしゃ
包括受遺者
遺言によって無償で財産を他人に残すことを遺贈といい、遺贈によって財産を受ける者を受遺者といいます。また、遺贈は、相続財産を特定することなく、その全部または一部を特定の者に贈与することができ、これを包括遺贈といいます。「包括受遺者」とは、このように遺言者の財産の全部または一部の包括遺贈を受ける者のことをいいます。なお、包括遺贈をする者のことは包括遺贈者といいます。
引用元:マネー百科
包括受遺者とは「包括遺贈」を受けたものです。
包括遺贈とは「全財産の3分の1を■■に遺贈する。」という遺言を残したときに成立します。
それに対して「甲不動産を■■に遺贈する。」という遺言を残したときは特定遺贈があったということになります。
なお、「全財産の3分の1を■■(相続人以外のもの、例えば子供が存命の時の孫)に相続させる。」といった遺言を残しても、相続人以外のものに相続させることはできないので、包括遺贈をしたと解釈されます。
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