最新情報
- 07月05日・・・相続による地上権の移転登記の登録免許税
- 07月05日・・・相続による地上権の移転登記
- 05月21日・・・未成年者の信託遺言
- 05月20日・・・信託遺言の可否 根拠条文
- 05月14日・・・根抵当権の債務者の相続による変更登記の省略の可否
- 05月07日・・・親権者を指定債務者とする合意と利益相反
- 05月06日・・・共用根抵当権の元本確定
- 05月01日・・・指定債務者の合意の当事者
- 05月01日・・・相続開始後の債務者の変更と指定債務者の合意
- 04月30日・・・指定債務者と被担保債権
- 04月30日・・・指定債務者、指定根抵当権者の合意の期間制限
- 04月29日・・・指定根抵当権者と被担保債権
- 04月28日・・・相続による移転登記と指定根抵当権の合意の登記の同時申請
- 04月27日・・・指定根抵当権者、指定債務者の合意の登記の制限
- 04月16日・・・債権者代位による相続登記と相続放棄による更正登記
相続による地上権の移転登記の登録免許税
相続又は合併による地上権の移転登記は、地上権の目的たる土地の価額を課税標準とし、登録免許税はその1000分の2である。
引用元:基本書不動産登記法II各論1
相続による所有権の移転の場合の半分です。
登録免許税法 別表
第1 課税範囲、課税標準及び税率の表(第2条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条-第17条、第17条の3-第19条、第23条、第24条、第34条関係)
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
(注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治 42年法律第22号)第1条第1項(定義)に規定する立木をいう。
(三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記
ロ 相続又は法人の合併による移転の登記
課税標準 不動産の価額 税率 1000 分の2
引用元:登録免許税法 別表第一。一。(三)。ロ。
2010年07月05日
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相続による地上権の移転登記
相続による地上権の移転登記は、相続人からの単独申請である。
引用元:基本書不動産登記法II各論1
地上権の移転登記も原則は共同申請ですが、原因が相続の時は単独申請となります。
(判決による登記等)
第六十三条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
引用元:不動産登記法条文
2010年07月05日
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未成年者の信託遺言
(信託の方法)
信託法第三条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
二 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
三 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法(信託の効力の発生)
第四条 前条第一号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。
2 前条第二号に掲げる方法によってされる信託は、当該遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。
3 前条第三号に掲げる方法によってされる信託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。
一 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)によってされる場合 当該公正証書等の作成
二 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあっては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知
4 前三項の規定にかかわらず、信託は、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。
引用元:条文
信託をするには行為能力が必要なので、制限行為能力者は原則として単独で有効に信託を行うことはできません。
しかし、信託遺言の場合は、遺言の効力の発生によりその効力が発生するので、未成年者などであっても遺言を有効にすることができるのであれば、信託遺言も単独で有効に行うことができます。
2010年05月21日
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信託遺言の可否 根拠条文
(信託の方法)
信託法 第三条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
二 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
三 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法
引用元:条文
信託は遺言によってすることができます。
信託の効力は遺言の効力が発生するときに発生します。
なお、旧信託法には、抵当権等の設定による信託の可否が明らかではありませんでしたが、改正によって可能であることが明らかにされました。
2010年05月20日
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根抵当権の債務者の相続による変更登記の省略の可否
根抵当権の元本確定前に債務者について相続が開始した場合において、所有権登記名義人について相続人中の特定の1名に相続登記がされていたとしても、根抵当権の債務者の相続による変更登記を経ることなく、現在の所有権登記名義人を指定債務者とする合意による根抵当権の変更の登記をすることはできない。
引用元:登記研究483号 via 基本書不動産登記法III各論2
債務者兼設定者が死亡した場合は、
所有権の相続による移転登記
↓
根抵当権の債務者の相続による変更登記
↓
指定債務者の合意の登記
という順番で登記をすることとなります。
相続人がひとりであっても、登記も省略をしたり、ひとつの申請書で申請したりすることはできません。
2010年05月14日
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親権者を指定債務者とする合意と利益相反
子及びその親権者が根抵当権の債務者権設定者を相続し、子が根抵当権の目的不動産を取得した(根抵当権の設定者の地位を承継した)場合において、親権者が、その子に代わって自己を指定債務者とする合意をすることは、利益相反行為に該当し、特別代理人を選任しなければならない。
引用元:登記研究号 via 基本書不動産登記法III各論2
親権者が指定債務者とした場合は、、未成年者の不動産で親権者の債務を担保することとなるので、子供の権利を保護するために特別代理人の選任が必要となります。
2010年05月07日
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共用根抵当権の元本確定
共用根抵当権の複数の債務者の一人について相続が開始した場合において、その後6カ月以内に指定債務者の合意の登記がされなかったときでも、その根抵当権全体として元本が確定することはない。
引用元:登記研究515号 via 基本書不動産登記法III各論2
相続により債務者のひとりについては被担保債権が特定されますが、他の債務者については元本を確定させる効力はありません。
元本が確定するのは、債務者全員について元本の確定事由が生じた時です。
2010年05月06日
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指定債務者の合意の当事者
民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
- 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
- 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
- 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
- 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
引用元:条文
指定債務者の合意の当事者は、根抵当権者と設定者であって、債務者の相続人ではありません。
もちろん、設定者が債務者と同一人物の場合は、債務者の相続人が、設定者の立場を相続するので、債務者の相続人と根抵当権者で合意をすることとなります。
しかし、物上保証人が設定者のときは、合意の当事者は物上保証人と根抵当権者となり、債務者の相続人は合意の当事者となりません。したがって、相続人のうちの一人が行方不明の場合でも不在者財産管理人の選任は不要です。
2010年05月01日
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相続開始後の債務者の変更と指定債務者の合意
根抵当権者を変更する契約が成立したが、その変更登記が債務者の死亡後にされた場合、債務者の相続開始後6カ月以内に指定債務者の合意の登記をしない限り、債務者の変更登記の効力は生じない
引用元:東京地裁判決昭和60年12月20日 via 基本書不動産登記法III各論2
指定債務者の合意の登記がされなかった場合は、元本は相続開始時に確定したものとみなされます。
したがって、合意の登記がされなかった場合は、すでに確定した根抵当権の債務者の変更登記を申請したこととなりますので、その効力は生じません。
2010年05月01日
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指定債務者と被担保債権
民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
- 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
- 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
- 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
- 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
引用元:条文
指定債務者の合意をすると、相続開始までの債務者(被相続人)に対する債権に加えて、相続開始後の指定債務者に対する債権も担保されることになります。
この同意がされなかった場合は、被相続人に対する債権しか担保されません。
2010年04月30日
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